

第1条 この法人は、財団法人京都市体育協会という。
第2条 この法人は、事務所を京都市右京区西京極新明町1番地に置く。
第3条
この法人は、多様化した市民のスポーツ活動に対する欲求にこたえ、市民スポーツの普及・振興に関する事業を積極的に推進し、もって市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 京都市内における競技力向上のための方針の審議及び確立
(2) 加盟団体の強化及び発展並びにこれら団体間の連絡及び融和
(3) スポーツ指導員の育成及び市民に対するスポーツの指導
(4) 各種スポーツ事業の実施
(5) 京都市等の公共的団体から指定及び委託を受けた体育施設の管理運営
(6) 京都市等の公共的団体の委託を受けてのスポーツ事業の実施
(7) 京都市をはじめとする市内の公共的団体の諮問に対する審議及びその施策への協力
(8) 京都市スポーツ少年団の育成
(9) 前各号に掲げるもののほかこの法人の目的を達成するための事業
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生じる果実
(3) 加盟団体の分担金
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に組入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第7条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保にしてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に共することができる。
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に京都府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、財産目録及び貸借対照表とともに監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎会計年度終了後2月以内に京都府教育委員会に報告しなければならない。
2. この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けなければならない。
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 35名以上50名以内(内会長1名、副会長2名以上4名以内、専務理事1名を含む。)
(2) 監事 2名
第15条 理事及び監事は、加盟団体を代表する者及び学識経験者並びに京都市の職員のうちから評議員会で選出する。
2. 会長、副会長及び専務理事は、理事会において理事の互選で定める。
第16条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3. 専務理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。
4. 理事は、理事会を組織してこの法人の業務を議決し、執行する。
第17条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は京都府教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
第18条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
第19条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第20条 常勤の役員は、有給とすることができる。
2. 給与の額は、評議員会の議決により会長が定める。
第21条 この法人には、評議員35名以上60名以内(加盟団体ごとに2名以内と京都市の職員の若干名)を置く。
2. 評議員は、理事会で選出し会長が任命する。
3. 評議員は、役員を兼ねることができない。
4. 評議員は、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、第18条及び第19条中の「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第22条 評議員は、評議員会を組織してこの寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
第23条 この法人には、名誉会長、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2. 名誉会長は、京都市長又はこの法人の発展に多大な貢献をした者のうちから理事会の推挙を得て会長がこれを委嘱する。
3. 顧問は、この法人の会長若しくは副会長であった者、又は体育・スポーツの推進に功労のあった者のうちから理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
4. 参与は、この法人の理事及び監事であった者並びに特に理事会が推薦した者につき会長がこれを委嘱する。
5. 名誉会長、顧問は、会長及び理事会の諮問に応じ、または建議することができる。参与は、理事会の諮問に応じ、又は建議することができる。
第24条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、会長とする。
第25条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければその議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第26条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2. 前2条の規定は評議員会についてこれを準用する。この場合において前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第27条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存しなければならない。
第28条 この法人の事業遂行上必要があるときは、各種委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2. 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決により会長が定める。
第29条 この法人は、京都市におけるアマチュア・スポーツを各種目別に統轄する団体及び京都市スポーツ少年団を加盟団体とする。
第30条 この法人に加盟しようとする団体は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経て加盟することができる。
第31条 加盟団体が、脱退しようとするときはその理由を付して脱退届を提出し、理事会の議決を経て脱退することができる。
2. 加盟団体が第29条に規定する資格を失ったとき、又はこの法人の加盟団体として不適格と認められたときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を得て脱退させることができる。
第32条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局に関し必要な事項は、理事会の議決により会長が定める。
第33条 事務局に必要な職員を置く。
2. 職員は、会長が任免する。
3. 職員は、有給とすることができる。
4. 給与の額は、理事会の議決により会長が定める。
第34条 この寄付行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
第35条 この法人は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けたとき解散する。
第36条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人又は京都市に寄附するものとする。
第37条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 主務官庁の許可書、認可書及び承認書並びにこれらに係る申請書類
(2) 寄付行為
(3) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 法人登記及び財産登記関係書類
(5) 財産目録
(6) 資産台帳及び負債台帳
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(9) 処務日誌
(10) 官公署往復書類
(11) その他必要な書類及び帳簿
2. 前項の書類及び帳簿は、永年保存としなければならない。ただし、同項第7号の帳簿及び書類は、10年以上、第9号及び10号の書類は1年以上保存しなければならない。
第38条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
1. この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和60年3月31日までとする。
2. この法人設立当初の理事及び監事は、第15条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
| 理事(会長) | 藤田 静夫 |
|---|---|
| 理事(副会長) | 森下 勇 |
| 理事(副会長) | 中垣内 勝久 |
| 理事(副会長) | 西村 清次 |
| 理事(副会長) | 立石 孝雄 |
| 理事(専務理事) | 清水 孝次 |
| 理事 | 花田 登 |
| 理事 | 松本 修治 |
| 理事 | 吉田 敏彦 |
| 理事 | 前田 平直 |
| 理事 | 井上 赳夫 |
| 理事 | 藤野 英雄 |
| 理事 | 田中 偉晃 |
| 理事 | 城戸 信一 |
| 理事 | 細谷 文男 |
| 理事 | 吉田 市太郎 |
| 理事 | 川本 末夫 |
|---|---|
| 理事 | 今枝 徳蔵 |
| 理事 | 平木 良市 |
| 理事 | 和谷 勝彦 |
| 理事 | 今井 尊史 |
| 理事 | 岩本 定男 |
| 理事 | 榊田 八重子 |
| 理事 | 蜂須賀 弘久 |
| 理事 | 竹内 良昭 |
| 理事 | 仲田 直 |
| 理事 | 片山 久治 |
| 理事 | 畠山 博之 |
| 理事 | 岡本 鉄太郎 |
| 理事 | 速水 純 |
| 理事 | 伊藤 寛一 |
3. この法人の設立当初の役員及び評議員の任期は、第18条第1項及び第21条第4項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。
4. 従来京都市体育協会に属した権利義務の一切は、この法人が承継する