最新情報
【期間延長(3月31日)】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があった場合の対応について
重要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があったときは、
下記のとおり期間を延長して取り扱うことになりました。
記
1 施設利用料の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があったときは、
施設利用料については、徴収いたしません。
2 対象とする期間
令和2年2月20日(木)から令和2年3月31日(火)まで
※ ご不明な点がこざいましたら、ご予約いただいている各施設にお問合せください。