公益財団法人 京都体育協会

最新情報

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があった場合の対応について

重要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があったときは、

下記のとおり取り扱うことになりました。

 

 

 

1 施設利用料の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があったときは、

 施設利用料については、徴収いたしません。

 

2 上記1の対象となる利用について

 上記1の対象となる利用について 次の(1)(2)を両方満たす場合を対象とします。 

(1)令和2年2月20日(木)から令和2年9月30日(水)までの利用予約

(2)令和2年4月10日(金)時点で利用の申出(予約の申し込み)がされている

 

※ ご不明な点がこざいましたら、ご予約いただいている各施設にお問合せください。

 

(京都市からのお知らせ)