最新情報
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があった場合の対応について
重要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があったときは、
下記のとおり取り扱うことになりました。
記
1 施設利用料の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、京都市スポーツ施設を利用しない旨の申出があったときは、
施設利用料については、徴収いたしません。
2 上記1の対象となる利用について
上記1の対象となる利用について 次の(1)(2)を両方満たす場合を対象とします。
(1)令和2年2月20日(木)から令和2年9月30日(水)までの利用予約
(2)令和2年4月10日(金)時点で利用の申出(予約の申し込み)がされている
※ ご不明な点がこざいましたら、ご予約いただいている各施設にお問合せください。